10月1日以降の株式会社の登記には「株主リスト」が必要になります

平成28年10月1日以降の株式会社の登記には「株主リスト」が添付書面として必要になります。これは国際的に法人格を利用した犯罪や違法行為の防止を強化するという流れに沿ったもののようです。株主リストには、

①議決権上位10名の株主リスト

②議決権数の合計が総議決権数の3分の2に達するまでの株主リスト

③株主全員の株主リスト

の3種類があり、登記する事項について株主総会決議が必要となる場合には、①と②のうちリストに記載する株主の人数が少ない方を添付します(③はずべての株主の同意が必要なケースです)。

 

株主リストには、

①株主の氏名または名称

②株主の住所

③株主が有する議決権の数

④株主が有する議決権の割合

を記載し、代表者が証明を行います。

 

なお、持分会社(合同会社、合名会社、合資会社)や一般社団法人は対象外となっています。