一般人材派遣業登録のための監査
労働組合監査
(労働組合法第5条第2号第7号)
学校法人監査
(私立学校振興助成法第14条)
平成23年10月1日より、一般労働者派遣及び職業訓練事業の新規許可・有効期限の更新の際の資産要件の審査方法が見直され、公認会計士または監査法人の監査証明または合意された手続実施結果報告書が必要となる場合があります。弊事務所は15万円~というご負担の少ない料金でサービスを提供しております。
労働組合とは、労働者が主体となって、自主的に労働条件の維持改善その他経済地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体またはその連合団体をいいます(労組法2条)。労働組合法第5条第2項第7号の規定により、すべての労働組合は、職業的資格のある会計監査人を選任しなければなりません。会計監査人をお探しの労働組合ご担当者様は一度、弊事務所にご相談ください。
私立学校振興助成法(昭和50年7月11日法律第61号)に定める経常的経費に対する補助金の交付を受ける学校法人は、学校法人会計基準により会計処理を行い、貸借対照表、収支計算書その他財務計算に関する書類を作成しなければなたないとされ、また、所轄庁の指定する事項に関する公認会計士または監査法人の監査報告書を添付しなければならないとされております(助成法第14条)。監査人をお探しの学校法人ご担当者様は一度、弊事務所にご相談ください。