社会福祉法人は、法人税が原則非課税となる、寄付金が非課税となる、助成金が受けやすくなるなどのメリットもありますが、その運営には通常の営利法人とは異なる難しい点が多々あります。弊事務所では、そのようなご負担を軽減するため、以下のサービスを実施しています。
社会福祉法人の設立には、通常1年半以上の期間を要し多くの手続を要します。弊事務所では設立の検討段階から、認可申請のサポート、設立後の運営支援まで、全ての段階でのサポートを行っています。
社会福祉法人は、社会福祉法人会計基準に従って会計処理を行いますが、①事業区分②サービス区分③拠点区分などの区分毎の処理が必要になり、また開示のボリュームもかなりの量になります。弊事務所では、予算の作成、記帳代行、決算書の作成を請負うことが可能ですので、法人の負担を大きく削減することができます。
社会福祉法人は平成14年8月より厚生労働省から税理士、公認会計士等の外部専門家による積極的な監査を受けることが推進されています。また平成29年4月から施工される「社会福祉法等を一部改正する法律」では一定以上の規模の社会福祉法人には会計監査人の設置が義務付けられることになりました。社会福祉法人ご担当者様は、一度弊事務所にお問い合わせください。